整骨院・接骨院でも、
保険を使って施術が行えます
保険を使って施術が行えます
行える施術が限定されたり、症状やケガの状況などの条件はありますが、金銭的な負担が少なく施術が可能になります。
どのような場合に保険が適用となるのかをご紹介していきます。
各種健康保険が適応となる症状
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事故にあって
骨折してしまった -
部活中に転んで
身体を打って
しまった -
通勤途中の駅で
転んで捻挫した -
職場で備品が
落ちてきて
ケガをした
整骨院で適用される保険について
整骨院・接骨院の施術には保険が適用できる症状があります。
「健康保険」「組合保険」「自賠責保険」「労災保険」など各種保険に対応していますが、全ての施術が対象になるわけではなく限られた症状や状況のみ適用となります。
どのような場合に保険適用となるのかご紹介していきます。
【健康保険が適用される症状】
整骨院・接骨院において保険が適用される症状は次のような負傷原因が急性または亜急性の外傷性の負傷だけとなっています。
・骨折、不全骨折
・脱臼
・捻挫(突き指やむちうちなども含む)
・打撲
・挫傷(肉離れ)
骨折と脱臼については応急処置のみが可能となっています。それ以上の施術については医師の同意が必要となります。
日常生活や加齢からくる首や肩のこり・腰痛・筋肉痛などの体調不良や、病院に行きながら同時に整骨院・接骨院の施術を受ける(重複受診)場合、保険適用にはなりませんのでご注意ください。
【保険施術と自由施術の違い】
整骨院・接骨院には「保険施術」と「自由施術」があり、それぞれにメリットがあります。
保険施術は症状の他に行える施術も限定されていますが、施術のための費用が全額~7割ほど負担してもらえるため金銭的な負担が少なく施術を受けることができます。
自由施術は全額自己負担になりますが、さまざまな施術方法から自分にあったものを選んでアプローチをできることがメリットとなっています。
交通事故の被害者救済のための「自賠責保険」
交通事故によってケガを負った場合「自賠責保険」が適用されます。
自賠責保険は正式名称を「自動車損害賠償責任保険」と言い、自動車やバイクの運転手全てに加入が義務付けられている被害者の救済のためにある保険です。
事故に遭ってしまった方はケガの施術費などで120万円、死亡時3,000万円、後遺障害による場合は4,000万円を限度に、補償金を使って無料で施術を受けることができます。
【自賠責保険を使うためには】
事故に遭ってしまった場合、必ず警察に届け出るようにしましょう。
この届け出をしないと、各種証明や請求に必要な「交通事故証明書」を交付してもらえません。
相手の住所・名前・連絡先や車のナンバー、免許証や車検証、加入している保険会社など確認し、ナンバーや免許証などは携帯で写真を撮っておくとよいでしょう。
【自賠責保険が適用されるケース】
自賠責保険は他人を死傷させてしまった場合の人身事故による損害について支払われる保険であるため、車やバイク、建物、ガードレールなどの物損に関しては適用されません。
また、自賠責保険は「被害者のための保険」ですので、自分が起こしてしまった事故で負ったケガには適用されません。
保険が適用される具体例は次のようなケースです。
・後ろの車に追突されてむちうちを起こした
・歩いていたら曲がってきたバイクにぶつかってケガをした
・交通事故が原因で後遺症が残った
業務・通勤によるケガや病気の不安を減らす「労災保険」
1日の多くの時間を仕事や通勤に費やしている方が多いため、仕事や通勤が原因でケガや病気にならないか不安になってしまう方も少なくないでしょう。
そんな働く人たちの不安を減らすためにあるものが「労災保険」です。
ケガや病気のための施術の費用、休業した場合や障害が残ってしまった場合の補償をしてくれます。
労災保険は全ての事業主に加入が義務付けられており、正社員だけでなくパート・アルバイトの方も保険の対象となります。
【労災保険が適用されるケース】
労災保険の対象は、仕事中の「業務災害」と通勤中の「通勤災害」に大きく分けられます。
●業務災害
業務災害とは、業務を行っている上でのケガや病気、障害や死亡を言います。
そのため、昼休み中や就業後の飲み会などは適用外になります。
また、業務時間内であっても、業務に関係のない私的な行為でのケガや故意によるケガなどは該当しません。
●通勤災害
通勤災害とは、家と職場との往復などの通勤中に起こったケガや病気、死亡などを言います。
帰宅途中に寄り道をして経路から外れたり、途中で通勤と関係のない行為をしていた場合には保険の適用外となります。
ただし、日用品の購入や病院への通院などは用事が済み次第すぐに経路に戻ることで「経路の逸脱」としてみなされることなく保険の適用となります。
小池鍼灸整骨院【保険施術】
整骨院では骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります。
なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
また、仕事中や通勤中でのケガは「労災保険」、交通事故によるケガは「自賠責保険」での対応が可能です。
ケガの状態により受傷部に対するアプローチはさまざまですが、主に急性期(炎症期)にはR(安静)I(冷却)C(圧迫)E(拳上)処置を中心に電気療法・固定療法等で痛みを緩和させます。
慢性期(リハビリ期)には手技療法・電気療法・運動療法等で機能回復のお手伝いをさせていただきます。
よくある質問 FAQ
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- ぎっくり腰をして動けません。どうしたらよいですか。
- とにかく今は安静にし、出来れば患部を氷などでアイシングを行ってください。
湿布でも構いません。ご希望があれば時間を調節して往療いたします。
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- 労災は取り扱っていますか?
- 労働基準監督署より労災の認定を受けている整骨院ですので、労災の施術も窓口負担なく行うことが出来ます。
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- 保険が適用とされる症状を教えてほしいです
- 原因がはっきりとした捻挫・打撲・肉離れ、いわゆる筋肉・関節のケガや痛みに対する施術は保険の適用範囲となります。
また応急処置以外は医師の同意が必要ですが、骨折・脱臼なども保険が適用となります。
著者 Writer
- 院長:上野 文嘉
(ウエノ フミヨシ) - 生年月日:S.50.12.12
血液型:A型
出身:静岡県
趣味:釣り・ドライブ
得意な施術:スポーツ障害・ケガ全般・骨盤矯正等